ヘッダをスキップ  HITACHI ホーム    Global Sites of Hitachi Engineering & Services Japan Site

サイト名日立エンジニアリング・アンド・サービス日立トップページへ


ここからグローバル・ナビゲーション |  ホーム  |  製品・サービス  |  採用情報  |  会社概要  |グローバル・ナビゲーションここまで

    お問い合わせ    トピックス    サイトマップ
検索 by Google

 > 詳細な検索


ここからブレッド・クラム

ホーム > 個人情報保護に関して > 個人情報開示要求時のお客様ご本人の確認書類について


ページタイトル

個人情報開示要求時のお客様ご本人の確認書類について



ここから本文
 
 
お客様が個人情報保護法(以下「法」といいます。)第24条第2項による利用目的の通知又は法第25条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、お客様ご本人の確認書類をご提出いただきます。お客様の代理人がご請求になる場合には、お客様ご本人及び代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人が15歳未満の場合には、ご本人の法定代理人にご請求いただきます。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。
 
 

ご本人の場合

 
 
有効期間内の次の書類(注:コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。)のうち、いずれか1通が必要となります。
 
運転免許証のコピー(本籍地の項目については不要ですので、油性ペンなどで消去いただきますようにお願いします。)
注)住所変更されている場合には、住所変更手続きをなさったうえで、「裏面」のコピーも添付ください。
住民基本台帳カードのコピー
注)「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの[Bタイプ]。同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合には「裏面」のコピーも必要です。
旅券(パスポート)のコピー
注)顔写真のページと所持人記入欄(氏名・住所などの記入箇所)の両方のコピーが必要です。
各種年金手帳のコピー
各種福祉手帳のコピー
各種健康保険証のコピー
注)住所欄には必ず現住所をご記入ください。
外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合)
 
 

代理人の場合

 
 
3ヶ月以内に発行された次の書類
 
親権者(民法818条)の場合
戸籍謄本、戸籍抄本等、本人との関係を証する書類
成年後見人(民法第8条、第843条)の場合
登記事項証明書
未成年後見人(民法第839条、第840条)の場合
登記事項証明書
任意代理人の場合(注:本人が15歳以上である場合に限ります。)
本人が自署、押印した委任状(原本)
 
 

成年後見人が法人である場合

 
 
登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書又は現在事項一部証明書のいずれか
(注:3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)
 
以上
 
本文ここまで




ページトップへ

 
ここからフッタ  | サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 更新履歴 |フッタここまで

©Hitachi Engineering & Services Co.,Ltd. 2006. All rights reserved.